大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)533 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

所論のごとき承認が取消訴訟の対象となる行政処分といえないことは当裁判所の

判例とするところである。(昭和二七年三月六日第一小法廷判決、判例集六巻三号

三一三頁以下参照)それ故に論旨は理由がない。(第二上告理由書は期間後の提出

にかかるものであるから、同理由書掲記の理由に対しては説明を与えない。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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